2021/05/29

「キセル乗車」をしたなどとして電子計算機使用詐欺罪などに問われた三重県松阪市、中核派活動家の男の控訴審判決が5日、名古屋高裁でありました。
1審の名古屋地裁判決は、同罪を無罪としつつ別の道交法違反2件だけを認定して懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役2年)としましたが、裁判長はこれを破棄し、電子計算機使用詐欺罪も認定して懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
弁護側は上告する方針です。
判決によりますと、男は2017年8月、近鉄名古屋駅に1150円の乗車券で入場し、松阪駅では定期券で改札を出て、正規運賃との差額790円の支払いを免れました。
1審判決はキセル乗車を認定ましたが、降車駅の自動改札機が乗車駅の情報を読み取れない機種で、虚偽情報を改札機に読み取らせたとは言えないとして、電子計算機使用詐欺罪の要件を満たさないと判断しました。
高裁判決は1審の判断を「到底是認できない」とした上で、「定期の有効区間外から入場し、あたかも有効区間内から入場したように真実に反した情報を読み取らせた」と結論づけました。