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鉄道学科「鉄道法規」① 鉄道の運転法規とは?

time 2020/07/28

鉄道学科「鉄道法規」① 鉄道の運転法規とは?

みんさんこんにちは!今日は鉄道学科シリーズ「鉄道法規」について紹介します。

法規というのは、学科の講習の中で一番習う範囲が大きいです。故に教習生にとって、人にもよりますが、多くの中で学科の中で一番勉強が大変だったという声もよく聞きます。何せ、聞いたこともない言葉を丸暗記で覚えないといけないからです。もちろん一語一句、意味はあってても間違えたらだめなのです。

そもそもどういう経緯で今の法規ができたか・・・鉄道の歴史をたどってみていきましょう。

まず明治5年品川~横浜、後に新橋~横浜間の運輸が開始されました。明治6年10月6日汽車運転規定ができました。次いで明治33年3月に鉄道営業法が発布され、鉄道の建設、車両器具の構造、及び運転が命令を以て定る規定によるべしという第一条に基づき、明治33年8月鉄道運輸規定、鉄道信号規定が設けられました。

これは国鉄、私鉄に適用されたが、その後、国鉄においては鉄道国有法により私鉄を買収し、その規模が大きくなりました。鉄道の規模が大きくなればなるほど、鉄道の管理は複雑になります。大きくなった国鉄は規定を小さな規模の小さな地方鉄道にそのまま適用することは、その規定や設備の点など実状に合わないとして大正8年8月、新たに地方鉄道運転信号保安規定が制定され、国鉄、地方鉄道が別々の規定によることになりました。

その後約30年間に保安設備の進歩の発達、列車速度の向上など、運転実施面の条件が目覚ましい変革を遂げて、この地方鉄道運転信号保安規定は実状に合わないものが現われて、その都度、一部例外の許可を受けてきました。昭和25年12月地方鉄道規則が制定されて、昭和62年4月1日に日本国有鉄道が民営化され新しく「鉄道運転規則」が制定されました。

しかし、最近の新技術の速度は日進月歩であり、従来の規則の在り方では、開発速度に追いつくのは頻繁に改訂するか、数多くの特例を設けるなど、多くの困難が伴ってきます。そこで平成4年3月31日より「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が施行されることとなりました。この症例はあ省令を性能規定化するという基本方針に基づくものであり、具体的な数値、取り扱いなどは、強制力を持たない解釈基準として省令の規定の趣旨を示すことになりました。

ということで、こういうのはテスト問題に出たりはしないですが、今の法規のおおもとになっているのではないかなと思います。

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