2021/05/29

みなさんこんにちは!今日は今また流行しつつある新型コロナウイルスにもし感染しているとわかっているのにもかかわらず、列車に乗車したらどうなるか、そもそも法的に許されるのかについて解説していきたいと思います。
さて、まず最初にここ最近の感染者の年齢の割合を見ているとどうやら若者が比較的多いそうです。私の住む地域ではありませんが、感染していることがわかっている状態で公共交通機関を利用したという事案が少なからず見受けられますよね。実は、鉄道では、鉄道営業法によって、乗車することが認められていません。もちろん風邪でも本当は乗って欲しくないものですが、鉄道営業法には、伝染病と指定してある条文があります。
第四条 伝染病患者ハ国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス
これは鉄道営業法第4条「伝染病患者は国土交通大臣の定める規定によるものでなければ乗車させることが出来ない。」
と、翻訳会ってないかもしれませんが、要は国土交通大臣の定めた指定の伝染病(乗車可能な)出ない限りは伝染病患者は乗車することが出来ないということです。
さらに
第四条の規定に違反し伝染病患者を乗車せしめたる者、伝染病患者其の病症を隠蔽して乗車したるとき亦同し(41条1項):罰金又は科料
とあり、罰金または科料となる場合がありそうです。
実際に今現在の状況を見ていると、コロナで電車に乗って罪に問われたというニュースは見ませんし、コロナウイルスで法に違反するという報道もありません。ですが、仮に列車内でクラスターが発生して、その発生源の人物が特定された場合、罰金や科料、それらの刑事罰がなくとも、鉄道会社は損害賠償請求をするかもしれません。もちろん故意でやった場合ですが。
ということです、今日は短い記事でしたが、一応鉄道営業法の条文にはこのような伝染病に関する法律もあるということを紹介しました!