2021/05/29

みなさんこんばんわ!今回は、運転協会誌という530円で販売されている雑誌よりアルコールに関する記事がありましたので取り上げたいと思います。
さて、飲酒の基準は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令などにおいて、酒気帯び状態での列車などの乗務禁止などが今回の改正前からすでに規定されていました。各事業者は、これらの基準に基づき、常務前の点呼時に酒気帯びの有無の確認を行うことを社内規定などに定め実施してきたところでしたが、昨年の前のことですので2018年ですかね…航空分野などにおいて飲酒に係る不適切な事案が発生したために、鉄道事業者の運転士に対する飲酒についても有識者を交えてこれまで検討が重ねられていたようです。
大まかな改正の概要を言いますと
・仕事前後に酒気帯びの有無の確認
・酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器の使用に加え目視等により行う
・仕事前に酒気を帯びた状態が確認された場合には当該係員の乗務禁止
・測定結果の記録
そしてそして・・・
運転士に対し、酒気帯びた状態で列車等を操縦した場合の行政処分!
すなわち運転免許の取り消し!
ということになりました。今までは違反の明確な目安というのは特段なく、あくまで会社内の規則に沿った処分だけだったということだったのですが(それでも厳しい処分になる)昨年の改正で、運転免許にも影響が出てくるようになりました。
列車の免許というのは、全国共通です。JRの在来線、例えば甲種電気車の免許があれば阪急電車も運転できますし、はたまた銚子電鉄の電車だって、国の定めでは運転可能なものになりますが、それを失うというのは鉄道運転士としての資格が完全になくなるということです。
まあ車であっても違反をすれば免許取り消しです。当然といえば当然ですよね・・・
ただ前回のアルコールに関する記事にも上げた通り、アルコールの基準は車以上に厳しいですし、乗務員は前日のアルコールを控えなければいけませんので大変といえば大変だと思います。それだけ命を預かる仕事というのは重大ということですよね